農地と相続について

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

農地を相続する場合は、農業委員会の許可等は不要です。

ただし、相続人は、農地法3条の3の届出を管轄農業委員会へ提出する必要があります。

その際、相続した農地を使用する予定のない場合、届出書の中で「あっせん」を希望することが可能で、農業委員会から農地を使用したい人を紹介してもらい、有効活用することもできます。

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