相続放棄後の相続債権の時効援用について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
相続人全員が相続放棄し、相続人が不存在となったとき、相続債権に対する時効援用は誰が行うのでしょうか?
そもそも相続債権の時効援用権は、相続により包括承継した者に存在する権利であり、相続放棄者には認められず、まして民法第940条の規定に基づく管理行為の範囲に入るものでもありません。
となると、法律の原則どおり、相続財産管理人を裁判所により選任してもらい、その者が時効援用することとなります。
なお、相続債権については、民法第160条の規定により、「相続人もしくは管理人の選任が確定したときから6ヶ月間、時効が停止する」こととなっておりますので、相続人全員が放棄し、相続財産管理人も選任されない間は、時効は完成しないこととなるので注意が必要です。
つまり、時効援用を行いたい者が、前記時効停止期間中(時効が完成していない場合)に行っても時効は完成せず、むしろ、時効中断させたい者にわざわざ時効の完成が近いことを伝えてしまうこととなりますので、慎重さが必要となるのです。
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