配偶者の相続分が増加
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、ネット記事によると、今月18日、法制審議会の部会において、配偶者が遺言や生前贈与で与えられた住居については、遺産分割対象から除外するという内容の民法改正案がまとまったとのことです。
この改正案が成立すれば、実質的に配偶者の相続分が住居+従来の法定相続分となり、今後生前贈与や遺言が増加することが予想されます。
生前贈与や遺言をご検討の方、一度、当事務所までお気軽にご相談ください。
近藤
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