相続放棄による相続財産に対する責任免除の例外
こんにちは、スタッフの鈴木です。
法律の原則に従えば、民法第939条の「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されており、相続放棄者は、相続財産についての責任は一切免れることとなります。
ただし、以下のような場合には、例外ということになります。
①相続放棄者が、被相続人の相続財産等につき連帯保証人となっている場合
②相続財産の中に管理できる者が不存在のままの建物が存在する場合
まず、①ですが、これはあくまで相続人としての責任というよりは、契約行為における連帯保証人としての責任と言えます。しかし、結果的にはその契約履行責任の範囲は同じですので、相続放棄したとしても法律上の責任は免れないこととなります。
次に②ですが、民法第940条によれば「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と規定されており、仮に相続人全員が相続放棄した場合、管理者不在のまま相続放棄者全員が、永続的に管理義務を負うこととなってしまいます。
その責任から免れるには、家庭裁判所において相続財産管理人を選任し、管理義務を負わせる他ありません。
昨今の空き家問題により、地方の自治体ではこの条文を根拠に管理義務の履行請求を行う事例が出てきております。
以上より相続放棄によって、すべての法律上の責任を免れることは事案によってはできないことがあると言えます。
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