遺留分減殺請求対象財産が遺贈農地であるときの時効起算点
こんにちは、スタッフの鈴木です。
遺留分権利者による遺留分減殺請求権に対する消滅時効については、民法第第1042条にて定められております。
すなわち、「減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間これを行わないときは、時効によって消滅する」
では、農地の場合、通常被相続人が第三者へ遺贈する場合、受贈者は農地所有権の取得に知事の許可が必要ですが、遺贈農地に対する遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点はいつからとなるのでしょうか?
その点、横浜地裁昭40.4.28の判例におきましては、
「遺贈の事実及び知事の許可を知ったときから」となり、農地以外の財産に対する遺留分減殺請求よりも消滅時効の開始までに時間を要するようです。
このように対象財産により、法文どおりの時効起算点ではない場合もありますので、注意が必要です。
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