空き家対策としての家族信託
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、先日は岡崎市の「岩津ゼミ」にて、「家族信託」のセミナーを開催いたしました。
多くの方々にお集まりいただきありがとうございました。
「経験に基づく話でわかりやすかった」「家族信託を知るきっかけになった」など、多くのお褒めのお言葉をいただきました。
今後も、「家族信託」のセミナーや相談会を定期的に開催していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
先日の岩津ゼミでの個別相談会でのご相談を一部紹介いたします。
親が認知症で施設に入っているが、現在自宅には誰も住んでおらず、空き家になってしまっており
管理が大変だから処分できないか?というものでした。
結論から申し上げますと、認知症になってしまっているので、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い、さらに、処分するには許可を得なければなりません。この許可を得るには、経験上、ご本人の預貯金や現金がほとんどないくらいの状態である必要があります。
残念ながら、ご相談者の親は預貯金をある程度持っており、すぐに自宅を処分するのは難しいのではないかと回答しました。
家族信託を活用して、家族に財産を信じて託しておけば、親が認知症になった後でも、円滑に自宅の処分などをすることができます。
認知症対策などお考えの方、当事務所まで一度お気軽にご相談ください。
近藤
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