寄与分は消滅時効にかかるか!?

相続・遺言の無料相談

寄与分は消滅時効にかかるか!?

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

寄与分の法的性格は、遺産分割における請求権であり、相続開始後に初めて意味をもつ権利である。

 

【寄与分は、消滅時効にかかるか!?】との問いに対しては、明確に答える判例は存在しないが、ごく少数の学説においては消極的な考え方である。

 

つまり、遺産分割請求権自体が時効にかからないことの均衡上、寄与分のみが消滅時効にかかることはできないとの考え方である。

 

相続財産に対する債権には実にさまざまなものがあるが、それらの債権の時効の有無を考慮する前段階として、その債権の法的性格をまず理解することが必要であると言える。

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

 

 

お知らせの最新記事