相続税対策と「争族」対策
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
本日、相続相談会を開催させていただきました。
お休みの中、足を運んでいただいた皆様、ありがとうございました。
明日も引き続き相続相談会を開催いたしますが、
おかげさまで、予約がほぼ埋まっている状況です。
さて、相続対策というと、相続「税」対策を思い浮かべる方が大半だと思いますが、
最近では、「争族」対策が重要になってきています。
今時、長男が財産を全部引き継という内容の遺産分割はなかなか成立しません。
自宅を長男か誰かが相続し、家の価値相当の預貯金などを他の兄弟が相続する。
預貯金などがなければ、自宅を引き継いだ者が現金で支払う代償分割をする。
こういった分け方が主流になっていると感じます。
現在でも明治民法での「家」制度の考え方は根強く残っていますが、
現代民法の「平等相続」という考え方が広く浸透してきています。
ただ、遺産分割については、誰がどの財産を取得するかを含め、相続人全員の同意がないと成立しません。遺産分割に際し、自宅は親と同居して介護をしてきた長男が引き継ぐべきだと主張したところで、兄弟全員の同意が得られなければその通りにはならず、最悪の場合、自宅が売却され現金を法定相続分で分けるといったことになります。
こういった可能性を考えると、やはり遺言をきちんと残すことによって、遺言者の意思をはっきりさせることは重要でしょう。
遺言、相続に関するご相談は当事務所まお気軽にご相談ください。
近藤
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