相続放棄ができなくなる場合(法定単純承認)

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相続放棄ができなくなる場合(法定単純承認)

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は相続放棄ができなくなる場合について、簡単にまとめたいと思います。

 

一つ目が、相続人が自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月経過したときです。

起算点の例外として、相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があるという場合には、この期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する、とした判例があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。

 

二つ目が、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときです。

原則として、相続財産の譲渡や預貯金の払戻の上、消費した場合などは該当します。

これに対し、葬儀費用の支払いや被相続人の債務を自己の財産から支払った(相続財産から支払った場合は該当することがあります。)場合などは該当しません。

 

三つめが、限定承認または相続放棄をした後に、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときです。

これについては、相続人である被相続人の母が、相続財産である衣服、靴、家具などのほとんど全てを持ち帰った行為が、民法921条3号の相続財産の隠匿にあたる、とした裁判例があります(東京地方裁判所平成12年3月21日判決)。

 

以上、法定単純承認に該当する場合を挙げましたが、気を付けるべきこととして、まずは疑わしい行為はしないこと、次に判断に迷うことがあれば法律の専門家に相談することを注意していただきたいと思います。

 

 

以下、参照条文

(法定単純承認)

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 

  1.   1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び602条に定める期間を  
  2.    超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  3.   2 相続人が915条第1項の3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認又相続の放棄をしなかったとき。
  4.   3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
  5.    私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人
  6.    が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
 第915条
  1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続につい 
   て、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は
   検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
 
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 相続放棄に関する初回相談は無料とさせていただきます。
 
 近藤
 

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