被相続人の債務を配偶者が弁済している場合、未成年の子の時効は中断するか?
おはようございます、スタッフの鈴木です。
最近、『時効』の実務知識を深めたいと思い、書籍を読み漁っております。
さて、【被相続人の債務を配偶者が弁済している場合、未成年の子の時効は中断するか】ですが、以下の問題点を検討する必要があります。
①そもそも未成年者は債務を承認する能力があるといえるか
②法定代理人(親)が未成年の子に代わり債務を承認した場合、利益相反行為にあたらないか
①について、時効中断事由としての債務の承認は、処分能力を必要とせず、管理能力があることのみで足りるが、未成年者はこの管理能力も有しないから、単独で債務承認することはできない(『続・時効の管理』新日本法規出版抜粋)。
したがって、法定代理人(親)が未成年に代わり債務の承認を行うことが必要となる。
②について、いくつか最高裁判決が出ているが、結論から言えば、法定代理人(親)として未成年者に代わり債務の承認をしたからといって、法定代理人(親)自身が何ら利益を得るわけではないから利益相反行為には当たらず、特別代理人の選任を要しない(『続・時効の管理』新日本法規出版抜粋)。
時効の論点は、事案ごとに実に様々で奥深いものがあります。もう少し実務研究を進めてみたいと思います。
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