家族信託(民事信託)の実務 ~認知症対策型 前編~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、家族信託についてブログを連載しておりますが、
これまでは具体的な実務について、総論的な部分を書いてきました。
今後は、この家族信託が、「実際にどういった場面で使えるのか」という視点から書いていきたいと思います。
本日は「認知症対策型」の家族信託について前編となります。
現状、最も多く活用されているパターンがこれだと言われています。
では実際メリットとしてはどんなことがことがあるのでしょうか?
通常、認知症になって本人の意思能力がなくなると、財産を動かすことができなくなります(意思能力を欠いた者の法律行為は無効です)。
この場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことが考えられますが、成年後見人は基本的に、本人のために、本人の財産を守る役割であるため、必要性がない限り財産を動かすことが難しくなります。
そこで、この家族信託を活用すれば、認知症になった後であっても、例えば、相続税対策として、マンションを建てるために受託者が借入をし、信託された不動産に担保を設定したり、子や孫に扶養の範囲でお金を援助するために、不動産を処分することが可能となります。
ただし、家族信託だけでは、成年後見人の「身上監護権」がないため、例えば、施設の入退所の手続きや、治療、入院の手続きを受託者が代わりに行うことができません。
では、続きは次回とさせていただきます。
近藤
~以下、参考条文となります~
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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