家族信託(民事信託)の実務 ~不動産登記編 PART2~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は家族信託(民事信託)について、不動産を信託する場合の登記手続きPART2です。
前回の不動産登記編では、原則的な添付書面について投稿しました。
本日はより実務的な内容として、専門家である司法書士向けになります。
先日、信託登記を申請したところ、とある法務局のお偉い登記官から以下の指摘がありました。
1、信託登記を申請する場合、オンライン上で登記原因証明情報を提供するだけでなく、
「信託目録に記載すべき情報」についても、CDーRではなくオンライン上で提供してほしい。
2、登記原因証明情報の内容としては、信託目録を合綴したものが望ましい。
今回の申請では、信託目録はCDーRで送付しただけで、登記原因証明情報も信託目録を合綴していないものを提供したわけですが、今回はOK。次からは「お願いします」とのことでした。
「お願い」というのは、上記については根拠規定がないためです。
まあこのお願いが、実質的な「命令」となるわけですね。
司法書士に自主懲戒権がなく、懲戒権者が法務局長である限り法務局の「命令」には従うしかありません・・・。
ただやってみないと、こういったご指摘をいただくこともありませんので、とても良い経験になりました。
家族信託をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談は無料となっております。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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