家族信託(民事信託)の実務 ~不動産登記編~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は家族信託(民事信託)について、不動産を信託する場合の登記手続きについてです。
不動産を信託する場合、
まず、登記の目的としては「所有権移転及び信託」となります。
信託の法的性質について、様々な見解があり、ここでは深くは触れませんが、所有権そのものが移転するわけではないので、登記名義人としては、「所有者」ではなく「受託者」となります。
次に、添付書面についてですが、信託登記特有のものとして、「信託目録に記載すべき情報」というものがあります。これまでは、「信託目録」そのものを添付書面として申請人が提出していましたが改正により、申請人が「信託目録に記載すべき情報」を提供し、それを基に、登記官が信託目録を作成することになりました。具体的には、CDーRにデータを記録し、これを添付書面として提供し、登記官が信託目録を作成するという流れになります。
とある法務局の話ですが、「信託目録に記載すべき情報」としてCD-Rのみを提供したところ、登記官より「信託目録の写しを提出してください。」という電話がありました。「信託目録は登記官が作成するもので添付書面ではないですよね?」と返答したところ、「あくまでお願いです。」という回答。「CD-Rのデータから印刷すればいい話じゃん」と思いながら、法務局に逆らってもあまりメリットはないので、レターパックでさっさと郵送しました。いまだ腑に落ちませんが・・・。
最後に、信託契約書そのものは添付書面ではないため、最低限の要件を満たす登記原因証明情報を添付すれば、登記申請は通るものと考えられます。ただ、契約書のコピーを参考資料として添付すれば、内容のチェックもしてもらえるかもしれませんのでベターかと思われます。
家族信託をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談は無料となっております。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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