葬儀費用は誰に支払義務があるのか?
おはようございます、スタッフの鈴木です。
近年、葬儀業界で少しずつ問題化していることで、『葬儀費用の未払い』があります。
日本は多死社会に突入し、葬儀の件数も増加しているようですが、葬儀後に遺族等が葬儀費用を支払わない事案が増加してるようです。
そもそも、葬儀費用は法的には誰が支払う義務を負うものなのでしょうか?
また、民法第897条では、祭祀承継に関する規定がありますが、葬儀は祭祀承継に含まれるものなのでしょうか?
まず、葬儀費用は相続財産には含まれないという解釈は確立しておりますので、相続債務とは言えません。
葬儀費用の負担については、法律上明記された規定は存在しません。そこで、判例の解釈が、法律解釈となりますが、平成24年3月29日名古屋高裁判決におきまして、次のような解釈が出されました。
「葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用と解されるが、亡くなった方が予め自ら葬儀に関する契約を締結してするなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担について合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主催した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。」としております。
これにより責任の所在はある程度明確となりましたが、そこから債権回収を行うには非常に困難を伴います。なぜなら、ほとんどの葬儀会社が葬儀挙行者の財産状況をあらかじめ把握していることはないからです。
したがいまして、葬儀の申し込み時に、葬儀挙行者の勤務先を聴取しておくことや保証人をつけるなどして債権の保全をあらかじめ行っておく必要があるのではないでしょうか。
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