相続税法の改正
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、相続税法が改正され、相続税がかかる世帯が増えたことは記憶に新しいところですが、
改正後の相続税の計算について、今一度、確認したいと思います。
平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合で、
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額 となります。
では、上記の法定相続人の中に、相続放棄をした人がいる場合、その人は法定相続人に含まれるのでしょうか?
民法第939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定されており、これが相続税法上でも該当するのかが問題となります。
結論としては、含まれます。
相続法上は、放棄がなかったものとした場合の数となるからです。
また、生命保険金については、受取人が相続人であれば、相続人固有の財産となり、相続財産には含まれませんが、相続法上は、みなし相続財産となり、課税遺産総額に含まれます。
このように、民法と税法では結論の全く異なることが多々あるので注意が必要です。
相続放棄など相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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