姻族関係終了届出と相続権について

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

 

最近、配偶者の死亡後に死後離婚(造語)する方が増えているようです。

 

理由は、亡くなった配偶者の両親の介護や墓守りという責任から逃れたいとのものが多いようです。

 

死後離婚のやり方は『姻族関係終了届』を市役所へ提出するのみですが、それによって亡くなった配偶者の相続権は失いません。

 

ただ、単に『姻族関係終了届』を提出するだけでは、実体上の関係終了を作り出すのみですので、さらに配偶者の戸籍から抜けるには、『復氏届』や新しい戸籍を作る場合は、『分籍届』出す必要があります。

 

また、子供がいる場合はもっと複雑となりますので、よく調べてから届出を出す必要があります。

ちなみに、子供は、姻族関係を終了しませんので、亡くなった配偶者やその両親の相続権を失うことはありません。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

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