家族信託(民事信託)の実務
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
いよいよ今日から新年度が始まりました。
介護、年金、社会保険などの様々な分野において、改正が行われるようです。
改正から10年以上経ちますが、信託法改正による民事信託については最近、司法書士の業界でも注目が集まっております。
民事信託とは商事信託(信託銀行や信託会社による営利を目的とした信託)に対する概念で、営利を目的としないものです。民事信託の中でも、家族に信託するものを「家族信託」と呼び、最近、NHK「クローズアップ現代」でも放映されました。
家族信託については、この西三河地域では法律家などの担い手が少なく、金融機関などにおいてもあまり認知されていないようですが、現状の成年後見制度などと比較し、遺産の承継に関して柔軟なスキームを設計することが可能です。
家族信託をお考えの方は、一度、当事務所までご相談ください。なお、初回相談は無料となっております。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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