建設業許可の相続について

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建設業許可の相続について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

建設業の許可を受けた者が、死亡した場合、『許可』は相続の対象になるのでしょうか?

 

この問いには、まず二通りの状況が考えられます。

 

一つは、建設業の許可を法人(会社)が受けており、その法人を構成する人員が死亡した場合と、個人事業主が同許可を受けていて、死亡した場合です。

 

まず、法人の場合は、法人が消滅しない限り、もしくは建設業法上、責任ある者(経営業務の責任者、専任技術者など)がいなくならない限りは、許可は維持されますので、相続の問題は生じません。もちろん、責任ある者が死亡してその者の相続が開始しても、相続人が経営業務の管理責任者や専任技術者の資格を相続できるわけではありません。

 

次に、個人事業主の場合は、個人事業主が直接受けた許可ですから、相続の対象になりそうですが、

法律上は個人事業主の『一身に専属した固有の財産』とみるため、相続の対象とはならないとされております。

 

したがいまして、建設業の許可は、どのような場合であっても相続の対象とはならないということになります。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

 

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