空き家を相続した場合の特別控除

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は空き家を相続した場合の特別控除をご紹介いたします。

 

空き家の相続に伴い譲渡した場合、通常は譲渡所得税がかかりますが、

2016年の税制改正において、一定の条件を満たした場合、3000万円まで譲渡所得税がかからないこととなりました。

 

大まかに言うと、

1、旧耐震基準の建物であること。

2、建物に耐震リフォームをするか、取り壊すこと。

3、被相続人(亡くなった方)が居住用として使用していたこと。

これらを満たした上で、譲渡すれば3000万円まで譲渡所得税がかかりません。

 

少子高齢化に伴い、空き家対策が問題となっていますが、

耐震性のない建物は、倒壊などで近隣に被害を及ぼす可能性があり、

今回の税制改正が、空き家対策問題に一石を投じてくれればと期待したいところです。

 

相続問題でお悩みの方、地元で豊富な実績のある当事務所までお気軽にご相談ください。

 

近藤

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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