空き家を相続した場合の特別控除
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は空き家を相続した場合の特別控除をご紹介いたします。
空き家の相続に伴い譲渡した場合、通常は譲渡所得税がかかりますが、
2016年の税制改正において、一定の条件を満たした場合、3000万円まで譲渡所得税がかからないこととなりました。
大まかに言うと、
1、旧耐震基準の建物であること。
2、建物に耐震リフォームをするか、取り壊すこと。
3、被相続人(亡くなった方)が居住用として使用していたこと。
これらを満たした上で、譲渡すれば3000万円まで譲渡所得税がかかりません。
少子高齢化に伴い、空き家対策が問題となっていますが、
耐震性のない建物は、倒壊などで近隣に被害を及ぼす可能性があり、
今回の税制改正が、空き家対策問題に一石を投じてくれればと期待したいところです。
相続問題でお悩みの方、地元で豊富な実績のある当事務所までお気軽にご相談ください。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2023.08.11
夏季期間営業日および相続・遺言・家族信託の個別相談会について
-
2023.02.01
相続・遺言の基本セミナー&個別相談会 ご参加ありがとうございました。
-
2022.12.26
年末年始営業日および相続・遺言セミナー&個別相談会のお知らせ