不動産の寄付(遺贈)に伴う税金
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、最近、遺言に関するご相談で「不動産を第三者に寄付したい」
というものがありました。
この場合、気を付けるべきポイントとしては、相続人に対し、譲渡所得税の負担がかかることです。
相続人としては、財産が第三者に行ってしまうにも関わらず、税金だけを負担することとなり、
まさに「争族」の原因となり得ることです。
ただし、寄付の相手方が、国や公益目的事業の法人などにあたる場合は、例外として、譲渡所得が免除されるようです(ただし、手続きが必要)。
なお、国税庁のHP上に、所得税のかからない譲渡所得として、以下掲載されています。
(3) 国又は地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
法人に対して財産を贈与又は遺贈(以下「寄附」といいます。)した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます。
遺言や相続に関するご相談は、当事務j所までお気軽にご連絡ください。
近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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