民事信託(家族信託)について
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、最近、民事信託、家族信託という言葉を耳にするようになりましたが、
当事務所でも、民事信託に関する相談が増えてきました。
民事信託とは何か。
信託銀行が扱ういわゆる遺言信託とは意味が異なります。
信託銀行の遺言信託は単なる商品名であり一般的には、遺言書作成サポート、遺言書の保管、遺言書の執行といった遺言書に関する一連のサービスをいいます。
対して民事信託では、遺言だけに留まらず、より柔軟な承継スキームを組み立てることが可能です。
例えば、遺言では、誰に財産を承継させるかがその内容となりますが、民事信託では、二次相続人、三次相続人と、年数の制限はあるものの、将来の承継先まで決めておくことができます(受益者連続型信託と呼ばれます)。
また、成年後見制度では、本人の財産を保全することに重きが置かれるため、不動産を処分するなどの行為は基本的に認められないのに対し、民事信託では、受託者に形式的に所有権が移転するため、本人の意思能力がなくなった後であっても、継続して、信託契約で定めた内容に従い、財産の管理、処分行為を行うことが可能となります。
民事信託に関するご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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