相続人の所在不明
おはようございます、スタッフの鈴木です。
相続人の一部が所在不明であることは、割と多く事案としてありますが、それは、単に連絡を拒んでいるのか、もしくは国外に出ているのか、本当に行方不明であるのか、様々なパターンがあります。
いずれにしても、相続人の所在をつかまなければ、相続財産の名義変更へはたどり着けません。
所在不明のままで、その人を除いて手続きを先に進められる法律はないのです。
本来、被相続人が死亡した段階で当時の相続人が必要な手続きを行わなかったことで、時間の経過とともに死亡時よりも相続人が増加しているようなケースにこのようなことが起こることが多いように思います。
当所はこのあたりのケースの経験が豊富ですので、ぜひお気軽にご相談してみてください。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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