被相続人の戸籍謄本

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

相続手続きは、ほとんどの場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本の提出を求められます。

 

これは、各機関が、被相続人の相続につき、相続人の確定作業を行うためのものですが、では、本当に生まれたときからの戸籍(除籍)謄本は必要なのでしょうか?

 

この点、相続登記(法務局)については、男女の生殖年齢(子供を作れる年齢)が決まっており、男性は15歳から、女性は12歳からの戸籍(除籍)謄本からで足りるとしています。

 

例えば、被相続人が男性なら、15歳の時より前の戸籍(除籍)謄本が、遠方の役所でないと取得できない場合は、相続登記について言えば、取得するまでもないと言えます。

 

ただし、金融機関等は、あくまで出生からの戸籍(除籍)謄本を形式上求めてくることも多いため、時間的な余裕があるのであれば、すべての戸籍(除籍)謄本を取得する方が無難とも言えます。

 

最近は、相続手続きを相続人自身がやりたいと考えるケースが増えてきているようですが、このあたりを参考にされるとよいかと思います。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

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