被相続人の戸籍謄本
おはようございます、スタッフの鈴木です。
相続手続きは、ほとんどの場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本の提出を求められます。
これは、各機関が、被相続人の相続につき、相続人の確定作業を行うためのものですが、では、本当に生まれたときからの戸籍(除籍)謄本は必要なのでしょうか?
この点、相続登記(法務局)については、男女の生殖年齢(子供を作れる年齢)が決まっており、男性は15歳から、女性は12歳からの戸籍(除籍)謄本からで足りるとしています。
例えば、被相続人が男性なら、15歳の時より前の戸籍(除籍)謄本が、遠方の役所でないと取得できない場合は、相続登記について言えば、取得するまでもないと言えます。
ただし、金融機関等は、あくまで出生からの戸籍(除籍)謄本を形式上求めてくることも多いため、時間的な余裕があるのであれば、すべての戸籍(除籍)謄本を取得する方が無難とも言えます。
最近は、相続手続きを相続人自身がやりたいと考えるケースが増えてきているようですが、このあたりを参考にされるとよいかと思います。
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2023.08.11
夏季期間営業日および相続・遺言・家族信託の個別相談会について
-
2023.02.01
相続・遺言の基本セミナー&個別相談会 ご参加ありがとうございました。
-
2022.12.26
年末年始営業日および相続・遺言セミナー&個別相談会のお知らせ