遠方の家庭裁判所への出頭について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
さて、家庭裁判所への様々な事件の申立管轄は、その申立人の住所地に限らず、「相続開始地」や「相手方の住所地」、「当事者の合意地」など必ずしも申立人の近くの裁判所になるとは限りません。
当然、裁判所の事件審理が進む中で、申立人が裁判所へ出頭する必要が出てくる場合がありますが、かなり遠方の裁判所であった場合、申立人に経済的・時間的負担がかかることとなります。
その点、家事事件手続法第54条1項では、「音声の送受による通話の方法による手続」を裁判所が相当と認めた場合、選択することができます。
その方法により、裁判所へ期日に出頭したとみなされることになるのです。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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