民事信託
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、最近、民事信託という言葉がニュースなどで見受けられるようになりました。
「信託」というと、信託銀行やその商品名を思い浮かべる方が大多数だと思いますが、
この「民事信託」とは、信託法を根拠としたものであり、より広い意味のものになります。
この民事信託を活用することによって、認知症への対策、企業の承継対策などを行うことができます。
これまで、遺言や成年後見などの制度でデメリットとされてきたことが、この民事信託を活用することで解消することができます。
民事信託の活用をお考えの方は、一度、当事務所までお気軽にご相談下さい。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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