民事信託

相続・遺言の無料相談

民事信託

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、最近、民事信託という言葉がニュースなどで見受けられるようになりました。

 

「信託」というと、信託銀行やその商品名を思い浮かべる方が大多数だと思いますが、

この「民事信託」とは、信託法を根拠としたものであり、より広い意味のものになります。

 

この民事信託を活用することによって、認知症への対策、企業の承継対策などを行うことができます。

 

これまで、遺言や成年後見などの制度でデメリットとされてきたことが、この民事信託を活用することで解消することができます。

 

民事信託の活用をお考えの方は、一度、当事務所までお気軽にご相談下さい。

 

近藤

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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