2017年「相続情報証明制度」スタート予定!!

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

すでに、新聞等でも報道されておりますが、現在、「相続情報証明制度」2017年度運用開始を目指して、法務省で最終協議されております。

 

この「相続情報証明制度」とは、法務局にて交付される証明書で、この証明書の提示もしくは提出のみで、相続財産における預貯金や有価証券等の名義を簡単に変更することが可能になります。

 

これまでは、各名義変更手続き受付窓口ごとに、手続きに必要な書類を収集する必要があり、相続財産が多ければ多い方ほど、大変苦労するものでした。

 

そこで、相続開始時点で、相続関係図及び戸籍謄本等を一括して法務局へ提出すれば、証明書を発行してもらえ、以降はその証明書のみで省力化することができるのです。

 

少しずつですが、お役所手続きが簡略化されていくことは非常に望ましいもので、我々の仕事の体系も時代と共に変化していくことが求められていくように感じます。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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