相続における株式の評価
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
11月も明日で終わり、いよいよ今年も終わりが近付いています。
年末年始は親族で集まる方が多いため、将来の相続への対策などの話をする良い機会ではないでしょうか。
さて、相続財産に株式が含まれる場合、どのように評価するのでしょうか。
まずは、上場株式と非上場株式で分けて考えます。
上場株式の場合は、「被相続人が死亡した日の最終価格」が原則です。
ただし、「死亡月の毎日の最終価格の平均額」「死亡月の前月の毎日の最終価格の平均額」「死亡月の前々月の毎日の最終価格の平均額」のいずれかが、死亡した日の最終価格よりも低ければ、その最も低い価格が基準となります。
次に、非上場株式の場合、「企業の規模」によって評価の基準が変わります。
大会社は原則、類似業種比準方式によります。これは、類似する業種の株価をもとに、1株当たりの「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額」の3つで評価する方式です。小会社は原則として、純資産価額方式によります。これは、会社の総資産や負債によって算定する方法です。中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用します。
個別の相談をご希望の方は、当事務所と提携している税理士をご紹介いたしますので、何なりとご相談ください。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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