安心して天寿を全うしたい!

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

最近、ご相談いただいた方の相談内容に、「自己の財産を特定の者の名義に変更し、

それを存命中に見届けたいが、どうすればよいか?」というものでした。

 

これまでも様々な相続に関するご相談を承ってきましたが、そのようなご相談は初め

てでした。

 

考えてみれば、自分が必死になって築き上げた財産をきちんと誰かに引き継いでもら

えるのか、確認してから天寿を全うしたいと考えることは自然なことだと思います。

 

よく「死んだ後のことはどうでもいい」とか「子供がうまくやってくれる」とおっしゃ

ることを耳にしますが、果たしてそれでいいのでしょうか?

 

自己の財産をどのようにしていきたいのかは、築いた本人が積極的に考えるべきことだ

と思います。そいった意味では、過去のブログでお話ししました、旧民法における「隠

居」は非常に利にかなっていると思います。

 

つまり、生きているうちに、財産等の承継者の選定を、財産等を築き上げた本人自身の

意思で行うものですので、非常にスムーズに次代への引き継ぎが可能になるのです。

 

現在の民法では、そういった方法に代わる方法として、相続時精算課税制度や遺言書作

成、民事信託制度の活用により、故人の意思を次代へ引き継ぐことができます。

 

頭書の質問に対して、遺言書作成のみでは、確かに本人の存命中に財産の名義変更まで

を見届けることはできませんが、自己の意思の表明を自らが確認できる状態におくとい

う意味ではある程度の達成感は得られるのではないでしょうか?

 

どういった方法によるかは、制度の要件(年齢制限)や個々の事案により大きく変わり

ますので、ぜひ一度当所までご相談ください。

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

お知らせの最新記事

相続・遺言の無料相談受付中!0120-303-067 無料相談について詳しくはこちら

相続発生後の手続き

  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 預金口座の名義変更
  • 借金の相続放棄
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告

相続生前対策

  • 遺言
  • 生前贈与
  • 成年後見

相続・遺言の無料相談はこちら 0120-303-067

事務所概要

料金表

相談から解決まで

解決事例

CONTENT MENU

OFFICE・ACCESS