相続税対策としての養子縁組は有効か

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、相続税対策として、孫などを養子にする方法はよくありますが、この養子縁組が有効かについての判断が来月に最高裁で下されます。

 

第二審では養子縁組の実質的意思がないとして無効とされており、この最高裁の判断によって、今後の相続税対策に影響を及ぼすものと考えられ、注目すべき判決です。

 

近藤

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