遺産分割協議の主役について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

さて、唐突ですが、遺産分割協議の主役となるのは、誰でしょうか?

 

答えは、みなさんご存知のとおり、相続人又は包括承継人です。

 

ですが、実際の遺産分割協議の現場においては、相続人又は包括承継人以外の人間が、協議の内容に口を挟み、話がまとまらないケースが多いと感じます。

 

調停や裁判になっており、長期間協議が進んでいないケースは、ほとんどがそういった第三者がヒートアップしている状況なのです。

 

確かに、遺産分割協議に参加することはそれほど多い機会のものではありませんので、ついつい自分の近い存在へ話してしまうと思いますが、ある程度の秘匿性をもって協議を進めて行くことが必要なのではないでしょうか。

 

また、あくまで相続人又は包括承継人にのみ与えられた権利ですので、第三者つまりそれが夫や妻であっても、その者の主張が協議に影響を及ぼすことは大げさに言えば『権利侵害行為』であると言えます。

 

遺産分割協議を神聖なものとし、権利者のみの意見で進められる環境をつくることが、遺産分割を公平かつ迅速に行えるものになるのではないでしょうか。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

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