死後事務委任契約
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は、最近話題となっている「死後事務委任契約」について書きます。
通常、自分の死後、誰かに財産を渡したいなどいう場合、遺言を残すことが考えられます。
しかし、遺言でやれることは法律で決まっており、例えば、葬儀の手配、埋葬、死亡の届出などは、遺言で決めることができません。
こういった場合、生前に「死後事務委任契約」という契約を締結しておく必要があります。
成年後見人がついている場合でも、本人の死亡によって後見人としての地位が消滅してしまう(委任の終了事由にあたる)ため、本人の死亡後は、後見人として代わって動くことができなくなります。
喪主となってくれるような身寄りがいない、親族が遠方にいるなど、将来に不安がある方は、一度、当事務所までご相談ください。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2023.08.11
夏季期間営業日および相続・遺言・家族信託の個別相談会について
-
2023.02.01
相続・遺言の基本セミナー&個別相談会 ご参加ありがとうございました。
-
2022.12.26
年末年始営業日および相続・遺言セミナー&個別相談会のお知らせ