身体障害者と財産管理契約について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

さて、当所では、意思表示に問題がある方の後見支援を行っておりますが、意思に問題はないが、病気や障害により、日常生活に支障をきたしている方の存在もあるのだと最近気づくようになりました。

 

本人のまわりに、親族等の利害関係人が存在すれば、問題ないのですが、身寄りのないもしくは親族

等と疎遠な方には大きな問題となるのではないでしょうか。

 

公的な方法で、障害者の財産管理などを第三者(親族等利害関係人以外)が行うことは、制度として

ほとんど確立していないのが現状です。

 

そこで、我々、司法書士と財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約等を個別に締結し、本人

に代わって法律行為や日常事務を依頼することで、安心した生活を送ることができると言えます。

 

もちろん委任契約ですので、報酬はかかりますし、依頼した内容を適切に処理できる者であるかどうかを見極めることが必要となりますので、本人からすれば契約締結までには慎重さが必要となる作業です。

 

ただ、成年後見制度とは違い、契約行為となりますので、当事者が自由に依頼内容を決められる分、個別の問題を解決するにはよい方法と言えます。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

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