空き家と相続について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

最近、空き家の所在地を管轄する市役所の建築指導課より積極的に、相続人に対し、管理を

要請する文書の送付が行われております。

 

特に、空き家率の高い九州地方の市役所は、かなり積極的に連絡通知を出しているようです。

 

空き家に関する法律が施行されたことも影響するわけですが、それほど、地方自治体にとって

は優先課題として問題解決に乗り出しているという現れです。

 

相続人が複数いる場合の空き家は、所有関係が不明確で、交渉相手を特定することも困難です。

その場合、「山林」の登記で利用される、【団体名義への簡易登記】制度のような登記制度が

創設されれば、よいのではないでしょうか?

 

つまり、所有者不明の山林については、認可地縁団体名義へ簡易登記できる制度があり、こう

いった、所有者不確知の不動産に対処する制度が必要なのです。

 

問題となる空き家のほとんどが、無価値といえるものばかりですので、このような制度利用は

著しい財産権侵害とは言えないのではないでしょうか?

 

新しい立法措置が期待されるところです。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

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