不在者財産管理人について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

複数いらっしゃる相続人のうち、一部の方が行方が不明である場合があります。

 

もともと疎遠で、まったく行方が分からないケースや外国へ出国して、その後

 

日本へ戻られていないケースなどさまざまです。

 

では、不動産などの相続に基づく名義変更は、できなくなるのでしょうか?

 

この点、民法第25条規定の「不在者財産管理人」を行方不明者に代わり、家

庭裁判所により選任してもらうことで、遺産分割協議等を先に進めることでき

ます。

 

これらは非常に高度で実務的な知識を必要とする手続きが必要となりますので、

司法書士や弁護士へご相談されるとよいと思います。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

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