相続放棄を申立てる裁判所

相続・遺言の無料相談

相続放棄を申立てる裁判所

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

 

台風は過ぎ去りましたが、秋雨前線を刺激したらしく、不安定な天気が続いております。

 

さて、裁判所へ相続放棄を申し立てる場合、どのようにして申し立てる裁判所が決まる

のでしょうか?

 

その点、民法第938条は、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に

申述しなければならない。」としており、明確ではありません。

 

そこで、家庭裁判所における家事事件の根拠法となる、家事事件手続法第201条第1項

では、「相続開始地の家庭裁判所」としております。

 

つまり、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となるのです。

 

あくまで、相続放棄をしたい者の住所地ではないため、亡くなった方と同居していなかっ

たり、疎遠な場合は、放棄者から見れば遠隔の裁判所に対し手続きを行うことになります。

 

裁判所ごとに事務処理や運用が異なりますので、手続きに不安である場合は、ぜひ、当所

までお気軽にご相談ください。

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

お知らせの最新記事