相続人調査について
こんにちは、スタッフの鈴木です。
本日は、はっきりしない天気で蒸し暑く体温調節が難しく感じます。
さて、相続手続の第一段階は、まず、戸籍謄本等を収集し、「亡くなった方の相続人が誰になるのか?」というところから始まり、最も基本的な調査項目であります。
基本的ではありますが、戸籍謄本等をきちんと読みこまなければ、本来は相続人であるのに、見落としてしまったり、逆に相続人ではないのに、相続人とみなしたりと、我々でも気が抜けない調査となります。
例えば、亡くなった方やその配偶者と過去に養子縁組などの法律行為により、後に子供となった場合などは、注意が必要です。それは必ずしも、『夫婦そろって養子となる者と養子縁組を行わない場合があり、片親のみとの養子縁組の場合もある』ということです。
つまり、亡くなった方の配偶者のみと養子縁組をしていれば、相続人ではないのですが、勘違いにより、亡くなった方の養子としてとらえてしまうと相続人としてみなしてしまうことになるのです。
この辺りは、養子縁組のしくみや法律を理解していなければ、間違いが起こることとなりますので、
注意が必要です。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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