賃借人の死亡について

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賃借人の死亡について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

お盆も過ぎ、ツクツクボウシの鳴き声が聞こえてくると秋への移行を感じます。

 

さて、賃貸のアパートやマンション等で一人暮らしの方が亡くなると、賃貸人(大家さん)

は、当然次の入居者へ部屋を貸したいですから、亡くなった方の荷物を片付けたいと考え

るでしょうが、あくまで、部屋の残置物は、まったく価値がないもの(ごみ等)は別として

亡くなった方の財産となります。

 

そこで、保証人や相続人へ連絡をとり、引き取りを依頼すべきなのですが、まったく身寄りの

ない(相続人のいない)方ですと、裁判所を通した手続きが必要となります。

 

一つは、「相続財産管理人」を裁判所で選任してもらい、管理人によって処分してしてもらうか、

もしくは、裁判所へ「被告 亡○○○○相続財産」としたうえで、建物明渡訴訟を提起する方法

があります。建物明渡訴訟では、被告の代わりとなる者として、裁判所に「特別代理人」を選任

してもらい、管理人同様特別代理人に処分してもらうこととなるのですが、あくまで、裁判所の

判断のもとに特別代理人を選任するかどうか、となりますので注意が必要です。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

 

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