不動産相続登記の新制度

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

夏も近づいてきており、暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、不動産の相続登記を促進するための新制度を、法務省が来年度から始めるそうです。

一度、戸籍関係書類を法務局に提出すれば、法定相続人であることを証明する文書が交付され、登記申請の際に別の法務局でも使えるようになるようです。

 

現状の取り扱いでは、不動産を管轄する法務局ごとに戸籍関係をすべて提出する必要がありましたが、新制度によるとこの手間が省けることになります。

 

さらに、この証明文書は、遺産の預金を払い戻す際にも全ての金融機関で使うことができるみたいです。

 

近藤

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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