預貯金残高証明書取得の必要性
こんにちは、スタッフの鈴木です。
さて、相続財産の中には、預貯金が含まれることが多いですが、通常、当所で名義変更や遺産分割協議書を作成させていただく際、残高証明書をまず取得することとしています。
残高証明書は、あくまで預貯金の残高(死亡日現在)のみを証明するものではなく、預貯金口座の存する金融機関において、相続人が把握している以外の口座も含めてすべての情報を開示してもらうことになるのです。
相続人が把握できていなかった過去に判明した口座には、被相続人が生前に、旅行用に開設した外貨預金や競馬券購入用の専用口座の開設など、到底把握しきれないものがありました。
これらも当然、相続財産として名義変更や解約手続きが必要となりますので、きちんと調査しなければならないのです。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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