相続登記のおすすめ
みなさん、こんばんは。
司法書士の近藤です。
ご相談の中で、不要になった土地を売りたいが、
だいぶ前に相続が発生し、そのままになっているという場合は多くあります。
相続登記については、法律上義務がないため、しないからといって特にペナルティはありません。
しかし、いざ土地を売りたいあげたいというとき、前提として必ず相続登記をしなくてはなりません。
そして、相続登記をするには、相続人全員の同意が必要です。
相続人は通常、子と配偶者となりますが、子が亡くなれば、さらにその子全員が相続人となり、雪だるま式に増えていきます。
したがって、早めに済ませておくのがベストと言えます。
近藤
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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