相続と後見
おはようございます、スタッフの鈴木です。
朝晩はまだまだ涼しい日が続いております。
さて、『相続と後見』、一見直接的な関係のない手続きのように思えますが、最近の相続では割とセットで相談時にお話しする機会が多いように思われます。
相続財産を誰が相続するかを話し合う遺産分割協議の際、複数いる相続人の中に、認知症や病気による意思能力衰退者など、本人の意思のもとに協議に参加できないケースがあります。
その場合、本人に代わり、遺産分割協議に参加してくれる人を選任しなければ、遺産分割協議をしたことにはなりません。安易に、本人をよく知る、夫や妻、子供が代わりに協議に参加して本人の氏名を署名して、実印を押印することを考えられる方がいらっしゃいますが、法律上、権限のない者の行為であり、そのように不法に成立した協議は、『無効』なのです。
では、本人に代わり協議に参加できる者とは誰なのでしょうか?そこで、出てくるのが後見人なのです。家庭裁判所で選任された後見人だけが、唯一本人に代わり協議に参加できる権限を持つ者なのです。
正直煩わしさを感じるかもしれませんが、のちのちの紛争の種を増やさないためにも、守備よく丁寧に行う必要があるのではないでしょうか。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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