相続放棄について
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は相続放棄の手続きについてです。
相続放棄については、民法によると、「相続開始を知ったときより3ヵ月以内にしなければならない」となっており、期限が定められています。
ポイントとしては、3ヶ月の起算点が「知ったとき」となっており、「死亡時」ではないということです。
被相続人と音信不通になっている場合などは、死亡した事実を知らされないこともあるので、知らない間に借金を背負うことにならないよう、「知ったとき」を起算点としているわけです。
また、死亡した事実を知っても、生前の被相続人の状況を考えると、借金があるかもしれないと不安
になる場合もあるでしょう。このような不安をお持ちの方は、相続放棄の手続きをされることをおすすめします。
近藤
参考(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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