遺留分の請求
おはようございます、スタッフの鈴木です。
昨日より暑い日が続いており、本格的な夏の到来が心配になりました。
さて、遺留分を侵害された遺留分権利者は、侵害者(他の相続人、受贈者等)に対し、侵害された遺留分権を主張し、返還を求めることができます。
では、返還された遺留分権(=遺留分対象財産)は当然に遺留分権利者のものとなるのでしょうか?
その点、裁判所は、侵害されていた遺留分権は、侵害されていた遺留分権利者が一人のみである場合は別として、他に複数の遺留分権利者がある場合は、当然に各遺留分権者へ遺留分に応じた持分権利が発生するわけではなく、裁判所による『共有物分割請求手続』によってはじめて、分割することができる性質のものであると判断しているのです。
遺留分権利者間つまりは、相続人間で遺産分割協議によって任意に遺留分権を分けられる訳ではないということがポイントなのです。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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