自筆証書遺言のデメリット
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は遺言についてです。
子供が世話をしてくれないから財産を渡したくない、他の誰かに譲りたい。
最近このような相談が多くなっている気がします。
何もしないと、子供は法定相続人として相続することになりますので、遺言を遺しておく必要があります。
では、遺言をする場合、自分で書くべきでしょうか?
自分で遺言を書く場合、多くのリスク・デメリットを伴います。
まず、自分で書く遺言(=自筆証書遺言といいます)は、形式が法律により厳格に定められています。また、全文を自書しなければならず、他にも日付の記載であったり、文言にも一字一句気を付けなければなりません。そして、遺言を作成した後どこに保管するのか、遺言者が亡くなった後の検認手続き、場合によっては、本人が書いたものか疑義あるとして、訴訟を起こされる可能性もあります。
このようなこと考慮すると、費用が多少かかっても、公証役場で作成する公正証書遺言によることをお勧めいたします。
近藤
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