自筆証書遺言のデメリット

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は遺言についてです。

子供が世話をしてくれないから財産を渡したくない、他の誰かに譲りたい。

最近このような相談が多くなっている気がします。

 

何もしないと、子供は法定相続人として相続することになりますので、遺言を遺しておく必要があります。

では、遺言をする場合、自分で書くべきでしょうか?

 

自分で遺言を書く場合、多くのリスク・デメリットを伴います。

 

まず、自分で書く遺言(=自筆証書遺言といいます)は、形式が法律により厳格に定められています。また、全文を自書しなければならず、他にも日付の記載であったり、文言にも一字一句気を付けなければなりません。そして、遺言を作成した後どこに保管するのか、遺言者が亡くなった後の検認手続き、場合によっては、本人が書いたものか疑義あるとして、訴訟を起こされる可能性もあります。

 

このようなこと考慮すると、費用が多少かかっても、公証役場で作成する公正証書遺言によることをお勧めいたします。

 

近藤

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