認知による相続人

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

本日は、認知と相続についてです。

 

アメリカの刑務所で服役中の男が、プリンスの実子だと名乗り出たそうです。

この受刑者は、相続人だと主張し、DNA鑑定を求める申し立てを行ったとのことです。

 

やはりこれだけの資産があれば、相続人だと主張する人が、どこからか出てくるものですね・・・。

 

では、日本の法律ではどうなるのでしょうか。

婚外子が実子として認められるには、父が認め届け出たり遺言を遺すことで認める「任意認知」、子や母などから訴えを提起し認めさせる「強制認知」家庭裁判所の調停で認知の合意が成立し審判によって認められる「審判認知」があります。

 

そして、従来、婚外子の法定相続分は夫婦間で生まれた子の2分の1でしたが、これを違憲とする判決が、平成25年9月に最高裁で下されたことによって、同等となりました。

 

近藤

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