船舶の相続

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船舶の相続

おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

本日は一日曇天模様で夕方は雨模様のようです。目にやさしい日になりそうです。

 

さて、相続財産の中には故人が所有していた船舶が含まれる場合があります。

自動車などと違い、船舶には独自のルールがあり、また様々な法律が絡んでくるので注意が必要です。

 

まず、船舶の個体識別は、『登録』と『登記』に分かれます。さらに、船舶の総トン数(大きさ)によって分かれます。

総トン数20トン未満 → 登録のみ

総トン数20トン以上 → 登録+登記

 

また、相続などの事由により、登録を変更する場合の申請先は総トン数によって変わります。

総トン数20トン未満 → 日本小型船舶検査機構

総トン数20トン以上 → 国土交通大臣

 

登記については、相続の対象となる船舶の船籍港(所有者の住所など)を管轄する法務局が申請先となります。

 

変更登録や変更登記のために必要となる書類は概ね以下のとおりです。

①変更・移転登録申請書もしくは所有権移転登記申請書

②故人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

③相続人全員の戸籍謄本

④相続人全員の印鑑証明書

⑤遺産分割協議書

 

ただし、遺言書や相続人の中に相続放棄された方などがいる場合は、必要な書類の内容が変わります。

 

不明な点も多いと思いますので、お気軽にご相談ください。

 

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