相続財産の調査方法

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相続財産の調査方法

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

九州では、雨の日や一方で気温の高い日があり、被災の方の生活への影響が心配されます。

 

さて、遺産分割協議の事前段階として、相続財産がどれだけあるかを把握することが重要となりますが、疎遠な相続人や遠方に住んでいた相続人がすべて把握するには、ある程度情報が限られてしまう

ことがあります。

 

不動産であれば、土地や建物が存在する場所を管轄する法務局で誰でも登記簿謄本を取得することが

できますが、所在地が不明ですと、取得することはできません。その場合は、役所にて、「名寄せ」の開示請求をすれば、住所地番が明らかとなりますが、これも役所ごとに管轄があるため、ある程度の不動産の位置を把握しておく必要があります。

 

預貯金については、各金融機関ごとに相続人であることを証明して開示請求することができますが、

地方銀行や信用金庫等のごく小規模な金融機関では、支店ごとに情報管理していることがあり、ある

程度、口座のある場所を把握しておく必要があります。

 

このように相続財産につき、情報の少ない相続人には、調査の方法には限界があるのです。

 

一部の相続人が、生前に被相続人と同居していて、相続財産の範囲をある程度知っているようだが、

すべてを明らかにしないような場合であれば、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、公の場で、明らかにさせるよう引っ張り出すということも考えられますが、相続人の誰もが情報を保有していないようであれば、弁護士や興信所等の調査力を利用する必要が出てくるのではないでしょうか?

 

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