相続放棄と税金滞納
おはようございます、スタッフの鈴木です。
桜も咲いて春真っ盛りといった気候になってきております。
さて、故人が生前に滞納してしまった税金や社会保険料等も、相続人がきちんと相続放棄手続きを行えば、そのすべての納付義務を免れることができます。他の借金(消費者金融や滞納光熱費利用料)と性質が違うからといって安易に支払うことは禁物です。
ただし、同時に故人名義の預金や不動産を取得する権利もすべて放棄することとなりますので、注意が必要です。
支払っていいものかどうか、迷うようであれば、一度当所へご相談ください。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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