相続紛争による管轄裁判所の相違

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

だいぶ春らしい陽気になり、花見が楽しみです。

 

さて、昨今、相続紛争が増え、裁判所への申立件数が急増している状況が伺えます。

 

その中で、よく当事者が混乱する問題であげられる事柄が、紛争の種類によって裁判所の管轄が変わることです。

 

つまり、相続問題に関連するすべての事案を家庭裁判所が管轄するわけではなく、地方裁判所管轄事案も存在するのです。

 

たとえば、遺言書の有効無効について、訴訟を提起する場合、遺言無効確認訴訟となり、地方裁判所

管轄となります。なぜ、そうなのかは、規定する法律が異なることが原因です。

 

ただ、あまりにも相続関連事案が急増しているため、政府も、法律の改正を行い、ほとんどの事案を

家庭裁判所管轄とするべく動き始めているようです。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

 

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