遺産分割調停の活用

 こんばんわ、スタッフの鈴木です。

 

 最近、親族間の関係が希薄になっているせいか、いざ相続がはじまった時に、親族でありながら、一度も会ったり、話したりしたことがないという関係性により、遺産分割協議に望めないといった

声を聴きます。

 

相手がどんな人間か、どんな考えを持つ人なのか、そいった基本情報がなければ、話に臨むことに

大きな抵抗感があるのだと思います。

 

また、相続人を代表して話しを取りまとめる人がいるかいないかで、その後の協議の進展具合は大

きく変わります。そのような人がいなければ、相続人間での話し合いの機会を設けることすら難し

くなるのではないでしょうか。

 

そのようなときは、第三者関与として、家庭裁判所における『遺産分割調停』を活用してみるのも

ひとつの手段と言えます。相続人間でもめているから裁判所というわけではなく、初めから、第三

者として裁判所を介在させることは、後々の紛争回避になり、さらに正確な合意に達することも期

待できるのです。

 

裁判所へ提出する書類作成のみであれば、我々司法書士でも業務を承ることは可能ですので、お気

軽にご相談ください。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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